規約

1.ペット食育協会規約

第1章 総則
第1条 (名称)
1.本協会は、ペット食育協会という。

2.本協会は、英文では(Alternative Pet Nutrition Association : 略称APNA)と表示する。

第2条 (事務所)
1.本協会は、主たる事務所を東京都八王子市めじろ台2-1-1京王めじろ台マンションA-310 須崎動物病院事務局内に置く。

2.本協会は、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条 (目的)
1.本協会は、「食は健康の基本である」というスローガンの元、以下の(1)から(5)までを主たる目的とする。

(1) ペットフードと手作り食との垣根を取り払い、流派に囚われず、偏らず、取り得る「適切な選択肢」を可能な限り多く持ち、飼い主さんの悩みを最小限にできる「適切なペットの食育情報」を調査・研究・普及すること
(2) その様な情報提供が出来る、ペットの栄養学に精通したスペシャリストを育成すること
(3) ペットのための食生活の提案を通じて、飼い主さん自身の健康をも見直す食育の知識を普及し、健全なる日本の食文化の継承・発展に寄与すること
(4) 食育の分野に限らず、飼い主さんが選択肢を増やせる様に、免疫力を高め、自然治癒力を引き出し、しかも自宅でできる自然療法・ホリスティックケアに関する国内外のペット関連団体及び機関と交流すること
(5) 日本の優れた食文化・伝統を「適切に」海外に発信すること
2. 本協会は、ペット(獣医師法上の「飼育動物」を含む。)の診療を目的としない。 第4条 (事業)
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) ペット食育上級指導士の養成、認定
(2) ペット食育指導士の養成、認定
(3) ペット食育准指導士の養成、認定
(4) ペット食育士の養成、認定
(5) ペットの食に関する調査研究
(6) ペットの食に関する情報の収集及び会報(ニュースレター)等の発行
(7) ペット食育講座、認定講座、養成講座等の主催、開催、支援
(8) 国内外のペット関連団体及び機関との交流
(9) ペットの食育の社会的な認知を促進するための広報活動
(10) 前各号の他、本会の目的達成に必要な事業第2章 会員
第5条 (会員資格)
1.本協会の目的に賛同し、会費を納入して、本協会の活動を支援する者を会員とする。

2.本協会の会員資格を有するものは、第3条に掲げる目的に賛同し、会費を納入して、本協会の活動を支援する個人、法人(会社、事業所、その他の法人)、団体(学校、各種団体、グループ等)とする。

3.会員に関し必要な事項は、理事会において別に定める。第6条 (入会及び入会金)
1.本協会に入会するものは、協会の定める入会申込書を本協会事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2.会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。入会金の額は次のとおりとする。

(1) 個人正会員 1万1千円(消費税込)
(2) 個人一般会員 5千5百円(消費税込)
(3) 法人賛助会員 別に定める。

第7条 (会費納入義務)
会員は、別に定める会費を毎年1年分先払いするものとする。

第8条 (退会)
会員は、次の各号の一に該当するときは、本協会を退会する。

(1) 会員から退会の申し出があったとき
(2) 死亡、失踪宣告を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算手続開始の申立てがなされたとき、または会員である法人、団体の解散
(3) 本協会の解散
(4) 除名

第9条 (診療の禁止)
1.会員は、獣医師がその職務と責任において行なう場合を除き、ペット(獣医師法上の「飼育動物」を含む。)の診療を行なってはならない。

2.会員である獣医師が行なうペットの診療は、本協会とは無関係のものであり、その結果につき、本協会は何らの責任を負わない。

第10条 (強制、強要、押し付け等の禁止)
会員は、ペット食育に関する活動を行なうに際しては、他の会員、ペットの飼い主等(以下「相手方」という)の自主性を尊重しなければならず、相手方に対し、自己の意見や考え方を押し付けたり、一定の方法を採るよう強制、強要等を行なったりしてはならない。

第11条 (除名その他の懲戒処分)
会員が次の各号の一に該当するときは、懲戒規定に基づき、除名その他の懲戒処分に付することができる。

(1) 会費を滞納したとき
(2) 本協会の規約、規定または規則等に違反したとき
(3) 本協会の名誉を傷つけ、または、本協会の目的に反する行為をしたとき
(4) その他本協会の会員としてふさわしくない行為をしたとき

第12条 (既納の会費等)
既納の会費、入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員
第13条 (役員)
本協会には、次の役員を置く。

(1) 会長1名
(2) 副会長1名または2名 (3) 理事3名以上
(4) 監事1名
(5) 事務局長1名

第14条 (選任)
役員は次の規定により選任されるものとする。

(1) 理事及び監事は、理事会の推薦により任命される。

(2) 会長及び副会長は、理事のうちから、理事会により選任される。

(3) 事務局長は会長が選任する。

(4) 理事と監事とは相互に兼ねることができない。

第15条 (職務)
1.会長は、本協会を代表し、その業務を総理し、かつ、理事会の長となる。

2.副会長は、会長を補佐し会務を行なうほか、会長により要請があるとき、また会長が欠けたときは、その職務を行なう。

3. 理事は、理事会を構成し、会務の執行に必要な事項を協議する。

4. 監事は、次に掲げる職務を行なう。

(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求すること
5. 事務局長は、理事の補佐をし、会の運営実務に従事する。

第16条 (任期)
1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間までとする。

3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

第17条 (解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事現在数の過半数の議決により解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

第18条 (報酬等)
(1) 役員は無給とする。ただし、常勤の理事は有給とすることができる。

(2) 役員には費用を弁償することができる。

(3) 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第19条 (名誉会長、顧問及び相談役)
1.本協会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。

2.名誉会長は、本協会の代表権を有しない名誉職とする。

3.名誉会長、顧問及び相談役は、理事会に諮って会長が委嘱する。

4.名誉会長、顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることができる。

5.名誉会長、顧問及び相談役は有給とすることができる。

第4章 理事会
第20条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。

第21条 (権限)
理事会は、次に掲げる事項を議決し、執行する。

(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 基本財産の処分
(4) 規約、規定または規則の変更
(5) その他、本規約に定める事項、及び、本協会の業務に関する重要な事項

第22条 (種類及び開催)
1.理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2.通常理事会は、毎年2回開催する。

3.臨時理事会は、次に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事の過半数以上が開催を求める書面を会長に提出したとき
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事が開催を求める書面を会長に提出したとき

第23条 (招集)
1.理事会は、会長が招集する。

2.会長は、前条第3項(2)(3)に該当する場合は、書面の提出があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第24条 (議長)
理事会の議長は、会長または会長が指名した理事がこれにあたる。

第25条 (定足数)
理事会は、理事の過半数の出席または議長への委任状の提出をもって成立する。

第26条 (議決)
議事は、理事会に出席した理事の過半数(委任状数を含む)をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第27条 (議事録)
議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び委任状提出者数とその氏名
(3) 審議事項及び議決事項

第5章 会計
第28条 (経費)
本協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。

第29条 (会費)
会員の支払うべき会費の年額は、細則をもって定める。

第30条 (会計年度)
本協会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月末日をもって終わる。

第31条 (決算)
本協会の決算に関する書類は、会長が作成し、理事会において過半数の承認を得る。

第6章 事務局
第32条 (設置等) 1.本協会の会務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長のほか、所要の職員を置くことができるものとし、その任免は会長が行なう。

3.事務局の組織及び運営に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第7章 解散
第33条 (解散)
本協会は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の承認を経て、解散することができる。

第34条 (残余財産)
本協会が解散のときに有する残余財産の処分は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の承認を経て、決めるものとする。

第8章 補則
第35条 (規約の変更)
本規約の変更は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の承認を必要とする。

第36条 (その他の運営事項)
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮り定める。

附則
1 この規約は、平成30年6月1日から施行する。

2.ペット食育指導士規定

本規定は、ペット食育協会(Alternative Pet Nutrition Association: 略称APNA。以下「APNA」という。)が認定する「ペット食育上級指導士」、「ペット食育指導士」、「ペット食育准指導士」及び「ペット食育士」とAPNAとの全ての関係に適用される。第1条 (資格認定)
1.APNAは、APNAが主催するペット食育認定講座及びペット食育養成講座を修了し、資格認定試験に合格した者で、APNAが別途定める手続により資格取得申請をした者を、以下の(1)ないし(4)の定めに従い、ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士として認定することができるものとする。(1) ペット食育士
① APNAが主催するペット食育士2級認定講座を受講し、ペット食育士2級認定試験に合格した者は「ペット食育士2級」と認定する。また、APNAが主催するペット食育士1級認定講座を受講し、ペット食育士1級認定試験に合格した者は「ペット食育士1級」と認定する。なお、ペット食育士1級認定講座は、ペット食育士2級認定講座を修了した者のみ受講することができるものとする。

② ペット食育士2級認定試験の受験資格は、以下のとおりとする。

i) APNA主催の入門講座を受講したのちに、ペット食育士2級認定講座を受講した者
ii) 義務教育修了者と同等以上の学力があるとみなされる者で、本協会が認定する専門学校等の教育機関にて生理学、解剖学、栄養学等を履修した者
③ ペット食育士1級認定試験の受験資格は、以下のとおりとする。

i) ペット食育士2級認定講座を受講し、ペット食育士1級認定講座を受講した者
ii) 義務教育修了者と同等以上の学力があるとみなされる者で、本協会が認定する専門学校等の教育機関にて生理学、解剖学、栄養学を履修した者
④ ペット食育士認定1級認定講座は、ペット食育士2級認定試験の合格前であっても受講することができるものとする。ただし、ペット食育士2級認定講座を修了していない者は、原則として、ペット食育士1級認定講座を受講できないものとする。(2) ペット食育准指導士
(1)の資格のうちペット食育士1級の資格を有する者で、APNAが主催するペット食育准指導士養成講座を修了し、APNAが主催するペット食育准指導士の資格認定試験に合格した者(3) ペット食育指導士
(2)の資格を有する者で、APNAが主催するペット食育指導士養成講座を修了し、APNAが主催するペット食育指導士の資格認定試験に合格した者(4)  ペット食育上級指導士
(3)の資格を有する者で、APNAが主催するペット食育上級指導士養成講座を修了し、APNAが主催するペット食育上級指導士の資格認定試験に合格した者

2.認定者には、APNAより、CERTIFICATE(認定証)を発行する。

3.認定者は、APNAのウェブサイトに登録・公示される。

第2条 (資格適用範囲)
1.ペット食育士は、ペットの食育に関する基本的な事項を修得したことを示すものであるが、その資格を標榜して、ペットの飼い主に対する食育に関するアドバイスやその他の活動業務を行なうことはできないものとする。

2.ペット食育准指導士は、APNAとの間で契約書の調印その他所定の手続を行なった上で、その資格を標榜して、ペットの飼い主に対する食育に関するアドバイザーやその他の活動業務を行なうこと、取材を受けること、および、執筆や講演を行なうことができるものとする。

3.ぺット食育指導士は、APNAとの間で契約書の調印その他所定の手続を行なった上で、2の業務のほか、APNAが主催する入門講座等のペット食育講座の講師業務を行なうことができるものとする。

4.ペット食育上級指導士は、APNAとの間で契約書の調印その他所定の手続を行なった上で、2の業務のほか、APNAが主催する入門講座等のペット食育講座、ペット食育士2級認定講座及びペット食育士1級認定講座の講師業務を行なうことができるものとする。

5.第2項から第4項までの資格適用範囲は、アドバイザーまたはAPNA認定講座の講師としての資質が満たされているかにつき、APNAの指定する講師・スタッフによる面接・実技・ペーパーテストを実施し、合格した者に限るものとする。なお、APNAが主催するセミナーや講座への講師採用が保証されるものではない。

第3条 (上級資格者の義務)
1.ペット食育指導士は、入門講座等のペット食育講座を年2回以上開催しなければならない。

2.ペット食育上級指導士は、ペット食育士2級認定講座を年1回以上、かつ、入門講座等のペット食育講座を年3回以上開催しなければならない。

3.ペット食育上級指導士は、ペット食育士1級認定講座を開催するときは、3年に1回以上開催しなければならない。

第4条 (有効期間) ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士の各資格の有効期間は、同資格の付与から1年間とし、更新には下記条件を満たさなければならない。更新手続を行なわずに有効期間が経過した場合には、本資格認定は無効となる。

① 所定の継続教育単位の取得と報告
② 活動報告書(APNAが定めた書式のもの)の提出
③ 更新試験の受験と合格
④ APNAにおいて同資格の更新が不適切であると判断しないこと
⑤ その他、APNAが別途定める更新不許可事由に該当しないこと

第5条 (資格の休止)
1.出産その他やむをえない事由により、前条の更新手続を行なうことができない者は、有効期間中に、APNAに対し、やむをえない事由を証明する資料を提出して資格の休止を申請することができるものとする。

2.APNAは、前項の申請を理由があるものと判断したときは、資格は、1年間を上限として、APNAが定める期間につき、休止するものとし、申請者に対し、休止期間満了日と新たな更新期限(資格の有効期間満了日)を定めるものとする。

3.ペット食育上級指導士、ペット食育指導士及びペット食育准指導士といえども、資格の休止期間中は、その資格を標榜して、業務を行なうことはできないものとする。

4.ペット食育上級指導士、ペット食育指導士、ペット食育准指導士及びペット食育士は、資格の休止期間中といえども、第8条(禁止事項)に定める各行為を行なってはならない。

第5条の2 (更新試験辞退申請)
1.ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士のいずれかの資格を5年以上有していた者は、更新試験辞退申請を行うことにより、1年間の資格の休止を申請することができる。ただし、通算3回を超えて更新試験辞退申請を行うことはできないものとする。
2.前項の更新試験辞退申請により1年間の資格の休止を受けた者が、その翌年の更新試験を受けなかったとき(翌年の更新試験についても更新試験辞退申請を行った場合を含む。)は、同資格は取り消されるものとする。
3.更新申請辞退申請により、1年間の資格の休止となった者についても,前条第3項が適用されるものとする。

第6条 (資格の更新拒絶・取消し)
APNAは、ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士が次の各号(ただし、ペット食育士については③号から⑥号までを除く。)のいずれかに該当する場合は、同資格の更新を拒絶し、または、有効期間中といえども、同資格を取り消すことができる。

① 公序良俗に反する行為があった場合
② 第2条の定める資格の範囲を超えて業務を行なった場合または
第2条に定める手続を行なわずに業務を行なった場合
③ 第3条の義務に違反した場合
④ 第4条②に定める活動報告書を提出せず、または、
活動報告書において虚偽の報告を行なった場合
⑤ 第5条3項に違反して業務を行なった場合
⑥ 第7条の届出を怠った場合
⑦ 第8条の禁止事項に違反した場合
⑧ 第9条第2項ないし第4項に規定に違反した場合
⑨ その他、APNAがペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、
ペット食育上級指導士として不適切と判断した場合

第7条 (申請後の変更)
資格認定を申請した際またはその後、APNAに届け出た内容に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を書面にて届け出なければならない。

第8条 (禁止事項)
ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士は、以下の行為を行なってはならない。

1.APNAの理念や目的、活動内容を尊重し、これらに反する活動を行なってはならない。

2.獣医師がその資格と責任により行なう場合を除き、ペット(獣医師法上の「飼育動物」を含む。)の診療を行なってはならない。

3.第2条に定める資格適用範囲を超えて業務を行なってはならない。

4.APNA 以外の団体または個人が主催し、APNAと競合する講座、セミナー等において、APNAの認定する資格を標榜し、またはAPNAの名称、ロゴマーク、信用等を利用する等して、指導等を行なってはならない。

5.ペットの飼い主の自主性を尊重せず、相手方に対し、自己の意見や考え方を押し付けたり、一定の方法を採るよう強制、強要等を行なってはならない。

6.業務の遂行、講座の受講、その他APNAの活動に関連して知り得たAPNA関係者もしくは第三者の個人情報または秘密情報を、APNA以外の者に対し開示もしくは漏洩してはならず、または当該業務以外の目的で使用してはならない。

第9条 (注意事項及び確認事項)
1.ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士が、その活動に際し、他人に損害を発生させた場合は、自己の責任及び費用の負担においてその損害を賠償し、紛争を解決しなければならない。

2.ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士は、APNAの事前の書面による許可なく、APNAの保有する商標権等の知的財産権、その他の一切の権利、ノウハウ等の使用を許諾されているものではない。

3.ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士は、その資格を標榜して執筆を行なう場合は、事前に、APNAに対し執筆内容を提出し、APNAの承認を受けなければならない。

4.ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士は、その資格を文書、ウェブサイト、または、その他の媒体に表示するときは、資格名称がAPNAの登録商標であることを表示するものとする。

第10条(改定等)
1.本規定に定めのない事項については、APNAが決定するものとする。

2.本規定は、ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士に対する事前の連絡なく、理事会の議決により改定することができるものとする。

平成21年5月1日施行
ペット食育協会
〒193-0833 東京都八王子市めじろ台2-1-1 京王めじろ台マンションA-310
TEL 042-629-2688 FAX 042-629-2690

3.ペット食育協会会員規定

第1章 総則
第1条 (目的)
この規定は、ペット食育協会(Alternative Pet Nutrition Association: 略称APNA。以下「APNA」という。)規約第2章に規定する「会員」について必要な事項を定める。第2条 (会員)
APNAの目的に賛同し、会費を納入して、APNAの活動を支援する者を会員とする。会員を分けて、個人正会員、個人準会員及び法人賛助会員の3種類とする。第3条 (個人会員)
1.個人正会員は、APNAが主催する入門講座以上の初歩的な知識を有する者で、APNAが正会員と認めたものをいう。

2.個人準会員は、APNAの目的に賛同し、会費を納入した個人で、APNAが準会員と認めた者をいう。第4条 (法人賛助会員)
法人賛助会員は、APNAの趣旨に賛同した企業及び団体で、APNAが法人賛助会員と認めた者をいう。第5条 (会員の権利)
会員は、次のサービスを受けることができる。

準会員
(1) ペットの食育に関する調査・研究等の報告書の提供
(2) APNAが発行する機関誌等の配布
(3) APNAが主催するセミナー等各種行事への優先的参加
正会員
(1) ペットの食育に関する調査・研究等の報告書の提供
(2) 会員専用ホームページ及びデータベース等の情報の利用
(3) APNAが発行する機関誌等の配布
(4) APNAが主催するセミナー等各種行事への優先的参加
(5) その他関連資料の配布等
第6条 (会員の義務)
1.会員は、協会規約第6条及び第7条に基づき本規定第7条に定める入会金及び会費等を納入しなければならない。

2.会員は、本規定のほか、法令、協会規約、会員倫理規定及び理事会の定めるその他の規約、規定、規則、細則等を順守しなければならない。

3.会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、速やかにAPNAへ届け出なければならない。

4.会員は、ホームページもしくはブログ等において、APNAの資格を表示する場合、APNAのバナーもしくはロゴマークを使用し、または、APNAのホームページとリンクを貼る場合は、APNAに届け出なければならない。

5.前項の場合、会員は、APNAから、会員のホームページの記載内容に誤り、APNAの会員としてふさわしくない記載などの記載事項の削除訂正等を求められたときは、これに従い削除訂正等の措置を講じなければならない。第7条 (入会金及び会費等)
1.会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費をAPNAに納入しなければならない。

(1) 個人正会員  入会金 1万1千円(消費税込) 年会費 8千8百円(消費税込)
(2) 個人一般会員 入会金 5千5百円(消費税込) 年会費 8千8百円(消費税込)
(3) 法人賛助会員 入会金 5万5千円(消費税込) 年会費 6万6千円(消費税込)
2.個人正会員及び個人準会員が、次のいずれかを証する書面をAPNAに提出した場合は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、入会金を免除し、年会費を半額とする。

(1) 学校教育法の規定による中学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院、専門職大学院、短期大学を含む。)、または、高等専門学校もしくは専修学校の高等過程もしくは専門課程の生徒または学生であること
(2) 上記(1)と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒または学生であること
3.第13条に定める認定教育機関として登録した法人賛助会員は、第1項第3号に定めるほか、別途年間登録料11万円(消費税込)を納入するものとする。

4.年会費及び年間登録料の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。

5.本規定に定める入会金及び年会費は、理事会が別に定める会費等納入に関する細則に従い、納入するものとする。

6.特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は、臨時会費をAPNAに納入しなければならない。

第8条 (会員への告知)
協会の会員への告知は、原則としてAPNAのウェブサイト(URL https://apna.bio/ )に掲載する方法により行なうものとする。

第9条 (退会)
1.APNAを退会する者は、APNAの定める退会届をAPNAに提出しなければならない。

2.APNAを退会する者は、会員証をAPNAに返還しなければならない。

3.APNAを退会する者は、ウェブサイトやブログなどのバナーも外さなければならない。

第10条 (再入会)
1.退会した者が、再入会を希望し、APNAがそれを認めたときは、退会日から2年間を限度として、再入会を認める。

2.再入会に際しては、所定の入会申込書をAPNAに提出するとともに、入会金及び未納分の年会費を納入しなければならない。

第2章 個人正会員及び個人準会員
第11条 (一般会員及び資格認定会員) 1.個人正会員を分けて、一般会員及び資格認定会員の2種類とする。

2.資格認定会員とは、個人正会員または個人準会員のうち、APNAが定めるペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士の資格に認定された者をいう。

3.一般会員及び資格認定会員は、協会規約に定められた目的と事業内容を認識し、協会運営の基盤を支えるとともに、ペットの食育アドバイスや講義を通して社会全体の利益の増進に寄与する事業の推進者またはその理解者であることを十分に自覚しなければならない。

第12条 (資格認定会員の資格更新)
1.資格認定会員は、理事会が別に定める継続教育規定に従い所定の継続教育を履修するとともに、本規定第7条に定める会費を納入したとき、同会員資格を更新し、継続することができる。

2.資格認定会員は、その資格更新ができなかった場合は、一般会員へ移行するか、または退会するものとする。

3.2で一般会員へ移行後に資格認定会員へ復活する場合は、再度認定試験を受けなければならない。

4.その際の試験形式は、その年に行なわれている形式で行なうものとする。

第13条 (個人会員種別の変更)
1.一般会員は、APNAが定める所定の手続きを経て、資格認定会員へ会員種別の変更を行なうことができる。

2.資格認定会員は、自らの希望により、一般会員へ会員種別の変更を行なうことができる。

第3章 法人賛助会員
第14条 (認定教育機関)
1.法人賛助会員は、理事会が別に定める認定研修規程の要件を満たした場合、入会金及び年会費とは別に、本規定第7条に定める年間登録料を納入することにより、認定教育機関として登録することができる。

2.認定教育機関として登録した法人賛助会員は、理事会が別に定める認定研修規定に従い、協会認定のペット食育士の認定研修を実施することができる。

3.認定教育機関として登録した法人賛助会員は、第1項及び第2項の要件を満たした場合、認定教育機関の登録を更新することができる。

第4章 補則
第15条 (規定の変更)
1.この規定は、理事会の議決によって変更することができる。

2.変更後の規定は第8条の定めるところにより、会員へ告知するものとする。

附則
1.この規定は、平成21年5月1日から施行する。

4.APNA会員論理規定

 

前文
この会員倫理規定は、ペット食育協会(Alternatigve Pet Nutrition Association: 略称APNA。以下「APNA」という。)が、一般会員、資格認定会員及び法人賛助会員(以下「会員」という。)に対し、行動規範を提供するために採択されたものである。

会員は、この会員倫理規定を十分に理解し、順守しなければならない。会員倫理規定を守らない会員に対しては、懲戒規定による懲戒の対象となる。第1条
会員は、APNAの目的(ペット食育協会規約第3条)や活動内容を尊重し、これらに反する行為を行なってはならない。第2条
会員は、獣医師がその職務と責任において行なう場合を除き、ペット(獣医師法上の「飼育動物」を含む。)の診療を行なってはならない。第3条
会員は、ペット食育に関する活動を行なうに際しては、顧客の自主性を尊重しなければならず、顧客に対し、自己の意見や考え方を押し付けたり、一定の方法を採るよう強制、強要等を行なったりしてはならない。

2 会員は、顧客に対し業務を行なうに際しては、顧客から、前項の押し付け、強制、強要等と受け取られることのないよう注意を払わなければならない。第4条
会員は、APNAの承認を受けた場合を除き、APNAの認定する資格を標榜して、出版を行なってはならない。

2 会員は、ウェブサイトもしくはブログ等において、APNAの資格を表示する場合、APNAのバナーもしくはロゴマークを使用し、または、APNAのウェブサイトとリンクを貼る場合は、APNAに届け出なければならない。

3 前項の場合、会員は、APNAから、会員のウェブサイトの記載内容に誤り、APNAの会員としてふさわしくない記載などの記載事項の削除訂正等を求められたときは、これに従い削除訂正等の措置を講じなければならない。

4 会員は、文書、ウェブサイトもしくはブログ、その他の媒体において、APNAが認定した資格名称を表示するときは、当該資格名称がAPNAの登録商標であることを表示しなければならない。第5条
会員は、APNAが認定した資格の適用範囲を超えて業務を行なってはならない。また、資格の休止期間中は、当該資格において認められた業務を行なってはならない。

第6条
会員は、APNA以外の団体または個人が主催し、APNAと競合する講座、セミナー等において、APNAの認定する資格を標榜し、または、APNAの名称、ロゴマーク、信用等を利用する等して、指導等を行なってはならない。

第7条
会員は、ペットの食育について常に知識、技能の向上に努めなければならない。

第8条
会員は、業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。

第9条
会員は、業務の遂行、講座の受講、その他APNAの活動に関連して知り得た顧客の個人情報及び秘密情報、並びに、APNAもしくはその関係者の個人情報及び秘密情報(APNAの顧客情報、教材等の記載内容、及び、食育、顧客アドバイス、講座運営、教育その他のノウハウ等を含む。)を、退会後も含めて、第三者に開示または漏洩してはならない。

2 会員は、APNAと類似もしくは競合する事業を行なってはならない。

3 会員は、退会後といえども、第1項の個人情報もしくは秘密情報を利用して、または、APNAを模倣して、APNAと類似もしくは競合する事業を行なってはならない。

第10条
会員は、ペットの食育に関する業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。

第11条
会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で、顧客を勧誘してはならない。

第12条
会員は、自己がAPNAの見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。

第13条
会員は、自己の業務についてAPNAが責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。

第14条
会員は、APNAもしくは他の会員の信用を傷つけ、または、APNAもしくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

第15条
会員は、APNAが定めた会費のほか、費用等の負担金を協会に支払わなければならない。

第16条
会員は、法の定める資格・許認可が必要とされる業務については、法の定める資格・許認可を得ることなく、かかる業務を行なってはならない。

第17条
会員は、APNAに対し、定められた報告を行なわなければならない。

2 会員は、APNAに対し、虚偽の報告を行なってはならない。

第18条
会員は、法令並びに本規定その他のAPNAの規約・規定・規則・細則等を順守しなければならない。

第19条
会員は、APNAの発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

第20条
本規定の改定は理事会の議決によって行なうことができる。

5.APNA業務基準規定

前文
この業務基準規定は、ペット食育協会(Alternative Pet Nutrition Association: 略称APNA。以下「APNA」という。)が一般会員、資格認定会員及び法人賛助会員(以下「会員」という)に対し、行動規範を提供するために採択されたものである。業務基準規定は、すでに制定されている「会員倫理規定」(以下「倫理規定」という)にもとづいて、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士としての具体的な行動・業務に関して規定している。

この業務基準規定が順守されるためには、各会員が専門家としての立場を自覚し、同種他業界や世論への配慮をするとともに、業務基準規定を十分に理解する必要がある。さらに、倫理規定及び業務基準規定を守らない会員に対しては、懲戒規定による懲戒手続の対象となる。

APNAは、すべての会員が倫理規定及び業務基準規定を順守することによって、会員各人、ひいてはペット食育に関する業務に対する社会的信頼を獲得できると確信し、ここに業務基準規定の成立を宣明する。第 1 章 顧客との関係における規
(契約の際の確認事項)
第 1条 会員は、顧客と契約するに当たっては、以下の事項について確認しなければならない。

1 提供しようとする業務の内容
2 自己が必要かつ十分な業務を提供できる能力があること(必要的情報開示事項)
第 2 条 会員は、専門家としての業務を提供するに際して、以下の事項を書面を以て明確に顧客に開示しなければならない。

1 会員の有する保有資格その他それに関連する重要な情報
2 法律で開示が求められている事項(当該法律が求めている方法で開示すること)
3 報酬に関する事項(報酬が公正かつ妥当な見積額である旨明示したうえ、報酬の額、種類(相談料、年額、月額、日額、タイムチャージ等)、支払方法などの重要な事項を合理的な範囲で可及的詳細に)(任意的情報開示事項)
第3条 会員は、専門家としての業務を提供するに際して、以下の事項を顧客に開示することが望ましい。

1 顧客の仕事をするに当たってのプランニングの基本的な方向性。

2 会員のペット、食育等に関する教育歴、経歴等当該会員の個人的資質証明事項。(秘密保持)
第4条 会員は、業務上知りえた顧客の個人情報及び秘密情報を、他人に開示または漏洩してはならない。(非専門分野)
第5条 会員は、自分が十分な知識・能力を有しない分野についてアドバイスしてはならず、当該分野については、十分な知識・能力を有する他の会員の助言を求め、又はそのような人に顧客を差し向けなければならない。

(診療の禁止)
第6条 会員は、獣医師がその資格と責任により行なう場合を除き、ペット(獣医師法上の「飼育動物」を含む。)の診療を行なってはならない。

(資格外行為の禁止)
第7条 会員は、APNAに関する業務において、APNAが認定した資格の適用範囲を超えて業務を行なってはならない。

(資格の変更)
第8条 会員は、APNAの資格に変更があった場合は、顧客に対し、適時に通知しなければならない。ただし、契約上除外されている場合はその限りでない。

第 2 章 他の会員との関係における規律
(倫理規定及び業務基準規定の濫用)
第9条 会員は、他の会員を困惑させる目的で、懲戒規定における手続を開始し、APNAや当局に情報を報告し、若しくはその他の方法でこの倫理規定及び業務基準規定を利用し、又はこのような行為をなすと脅かしてはならない。

第 3 章 APNA、官公庁等との関係における規律
(資格・認可)
第10条 会員は、資格・許認可が必要な分野については、法の定める資格・許認可を得ることなく当該業務を行なってはならない。

(順守事項)
第11条 会員は、職業上の活動を為す場合は、この規定のほか、法令、協会規約、会員規定、倫理規定及びAPNAの定めるその他の規約・規定・規則・細則等を順守して業務を提供しなければならない。

(違反通知)
第12条 会員は、他の会員によってなされた倫理規定、業務基準規定及びAPNAの定めるその他の規約・規定・規則・細則等に違反する行為を知ったときは、直ちにAPNAに通知しなければならない。

第 4 章 その他
(規定の準用)
第13条 この規定は、役職員に準用する。

(規定の改定及び採択)
第14条 本規定の改定は理事会の議決によって行なうことができる。

6.APNA懲戒規定

(協会における懲戒及び手続)
第 1条 ペット食育協会(Alternative Pet Nutrition Association: 略称APNA。以下「APNA」という。)は、会員の活動における高度の基準を保つため、会員が会員としての責任を果たすことができない場合、またはそのおそれが明白となった場合には、本規定に定める適切な懲戒手続に従い、当該会員に対し適切な懲戒処分を行なう。2 前項における会員としての責任とは、「協会規約」、「会員規定」、「ペット食育士、ペット食育准指導士、ペット食育指導士、ペット食育上級指導士規定」、「会員倫理規定」及び「業務基準規定」などAPNAが定める規約・規定等(以下「協会規約等」という。)の順守ならびにその他関係法令の順守をいう。3 ここでいう会員とは、個人会員及び法人賛助会員とする。4 第1項の目的を達成するために、APNAは会長の諮問機関として倫理委員会を設置する。

(倫理委員会)
第 2 条 倫理委員会は、会員倫理規定または業務基準規定違反の申立てに関して調査、検討し、適切な処分を理事長に答申する。2 倫理委員会は以下の権限と責務を有する。

(1) 会員倫理規定または業務基準規定違反の申立ての調査
(2) 事件ごとの、調査部会委員の指名
(3) 倫理委員会活動の理事会への報告
(調査部会)
第 3 条 調査部会は、倫理委員会の命を受け、懲戒の申立理由を調査する。2 調査部会は、倫理委員会の命を受け、対象者から事情を聴取することができる。

3 調査部会は、最低3名で構成され、調査部会の委員の少なくとも1名は倫理委員会の委員であることを要し、かつ、少なくとも2名は会員でなければならない。調査部会の議長は、倫理委員会の委員が就任するものとする。

(欠格及び兼任禁止)
第4条 倫理委員会、調査部会の委員は、自己または自己の関係者が利害関係人となる手続に関与してはならず、また、自己が関与することにより他に紛争を生ずる手続に関与してはならない。

(懲戒理由)
第5条 下記に記載された会員の各行為は、単独行為か共同行為かを問わず、懲戒の理由となる。

(1) 会員倫理規定または業務基準規定各条項に違反する行為
(2) 日本国または他の国の刑事法規に違反する行為。

ただし、公訴提起が取消されても懲戒を妨げるものではない
(3) 懲戒命令に違反する行為
(4) 倫理委員会または調査部会の要請に対して正当な理由なく出頭せず、
または応答しないこと
(5) 倫理委員会、調査部会または調査員の職務を妨害すること
(6) APNAに対し、虚偽または誤解を与える陳述をなす行為
(懲戒の種類)
第6条 懲戒の種類・内容は以下のとおりとする。

① 戒告
② 資格停止(ただし、3年を超えてはならない。)
③ 資格取消
④ 除名

2 APNAは、懲戒の事由、懲戒の種類を公表することができる。

(暫定的資格停止)
第7条 倫理委員会は、会員に対し、処分確定前に、会員に弁明の機会を与えた上で、一定期間または期間を定めないで、その資格を一時的に停止することを会長に答申することができる。

2 前項の一時的停止が行なわれても、当該会員に対して、前条に定める懲戒を科すことを妨げない。

(調 査)
第8条 本規定に規定された手続は、APNAに対して文書による調査若しくは懲戒の申立てが為された場合、または理事会の指示がある場合に開始される。倫理委員会の委員長は、前記の申立てがなされると、直ちに当該事件を担当する調査部会の各委員を指名する。

2 調査部会は、調査が必要と判断した場合には、調査委員に調査を命じることができる。

3 調査部会は、調査対象の会員に対して、出頭、事情聴取、文書による回答、資料の提出等の要請をすることができる。この場合、会員は、正当な理由なくして要請を拒むことができない。

4 調査委員は、調査により収集した全ての資料及び報告書を速やかに調査部会に提出する。

5 調査部会は、前項の報告に基づいて、速やかに、下記のいずれかの処置を倫理委員会に対し答申する。

(1) 調査委員に再調査を命じる
(2) 申立記載事実が真実と認められなかったとき、懲戒事由の立証可能性がないとき、真実だとしても懲戒事由に該当しないとき、懲戒事由に該当するとしても軽微で懲戒手続を開始するまでの必要が認められないとき、申立てを却下する。ただし、申立てを却下する場合、改善勧告、または同種の紛争が生じないようにする対応策を提案するなどの措置を講ずるよう答申することができる。

(3) 懲戒手続を開始する。

(4) その他適切な処置を行なう。

(弁明の機会)
第9条 倫理委員会は、調査部会の答申を受け、懲戒相当と判断したときは、懲戒対象の会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(懲戒の決定)
第10条 倫理委員会は、懲戒対象の会員に対する懲戒処分を決定して、会長に対し答申する。

2 会長は、答申を理事会に諮り懲戒を決定する。ただし、第6条④の除名処分の場合、または、会長が必要と判断した場合は、理事会に上程し、理事会の議決により決定する。

(除名、資格取消または資格停止後の措置)
第11条 会員は、除名、資格取消または資格停止の処分が決定した場合には、直ちに会員としての業務を停止しなければならない。とりわけ、会員であることを広告、コマーシャル、レターヘッド、ウェブサイト、ブログ、または名刺などで使用してはならない。

(本規定に関する一般規定)
第12条 倫理委員会の定足数は、委員の過半数の出席とする。倫理委員会の決定は、出席委員の過半数による。

2 倫理委員会は、懲戒処分をなす場合には、手続費用の全部または一部を懲戒対象の会員に払わせることができる。

(規定の改定及び採択)
第13条 本規定の改定は理事会の議決によって行なうことができる。